酒税に係る取消請求訴訟の判決に関するお知らせ
当社は、『「サッポロ 極ZERO(リキュール(発泡性)①)(以下「旧極ZERO」といいます。)」の酒税に係る「更正すべき理由がない旨の通知処分」取消請求訴訟』(以下「本訴訟」といいます。)の第1審判決について、平成31年(2019年)2月18日に東京高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、本日、東京高等裁判所より判決が言い渡されましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
1. 判決言渡しのあった裁判所および年月日
東京高等裁判所
令和2年(2020年)2月12日
2. 訴訟の内容と経緯
当社は、旧極ZEROに係る酒税について、税率適用区分を発泡性酒類の基本税率として、自主的に修正申告等を行いましたが、その後、改めて、旧極ZEROが「リキュール(発泡性①)」の税率適用区分に該当すると判断し、所轄税務署長に対し更正の請求を行いました。これに対して、同税務署長より「更正すべき理由がない旨の通知処分」がなされたため、当社は平成29年(2017年)4月、上記通知処分の取消しを求め、本訴訟を提起しました。平成31年(2019年)2月6日に当社の請求を棄却する第1審判決が言い渡されましたが、これに対し、当社は、平成31年(2019年)2月18日に東京高等裁判所に控訴を提起しておりました。
3. 判決の内容
(1)本件控訴を棄却する。
(2)控訴費用は控訴人の負担とする。
4. 今後の見通し
今後の対応につきましては、判決内容を精査し、訴訟代理人とも協議のうえ決定いたします。
以上
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