酒税に係る取消請求訴訟の判決に関するお知らせ
当社が、平成29年(2017年)4月に東京地方裁判所に国を被告として提起しておりました『「サッポロ 極ZERO(リキュール(発泡性)①)(以下、旧極ZERO)」の酒税に係る「更正すべき理由がない旨の通知処分」取消請求訴訟』について、本日、判決が言い渡されましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1. 判決言渡しのあった裁判所および年月日
東京地方裁判所
平成31年(2019年)2月6日
2. 訴訟の内容と経緯
当社は、旧極ZEROに係る酒税について、税率適用区分を発泡性酒類の基本税率として、自主的に修正申告等を行いましたが、その後、改めて、旧極ZEROが「リキュール(発泡性①)」の税率適用区分に該当すると判断し、所轄税務署長に対し更正の請求を行いました。これに対して、同税務署長より「更正すべき理由がない旨の通知処分」がなされたため、当社は平成29年(2017年)4月、上記通知処分の取消しを求め、本訴訟を提起しておりました。
3. 判決の内容
(1) 原告の請求をいずれも棄却する
(2) 訴訟費用は原告の負担とする
4. 今後の見通し
今後の対応につきましては、判決内容を精査し、訴訟代理人とも協議のうえ決定いたします。
以上
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